2016-03-31 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の平成十五年五月十六日の衆議院安全保障委員会における答弁及び平成十六年六月十日の参議院イラク特における答弁、いずれも当時の秋山内閣法制局長官の答弁がございますが、我が国に対する武力攻撃の発生の認定につきまして述べたものであり、法理といたしまして、米艦に対する攻撃であっても我が国に対する武力攻撃の着手と認められる場合があり得る旨をお答えしておりまして、今日においてもその
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の平成十五年五月十六日の衆議院安全保障委員会における答弁及び平成十六年六月十日の参議院イラク特における答弁、いずれも当時の秋山内閣法制局長官の答弁がございますが、我が国に対する武力攻撃の発生の認定につきまして述べたものであり、法理といたしまして、米艦に対する攻撃であっても我が国に対する武力攻撃の着手と認められる場合があり得る旨をお答えしておりまして、今日においてもその
このほかに、御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁は、集団的自衛権の発動が許されないことについての説明ぶりとして、第一要件を満たしていないからであるということを申し上げたものでございます。
秋山内閣法制局長官は、集団的自衛権の行使と個別的自衛権は質的に違います、量的な差異ではない、日本国憲法下で集団的自衛権の行使は違憲ですとはっきり答えております。この答えを、なぜ安倍総理はしっかり聞かなかったんでしょうか。 自民党の皆さん、与党の皆さん、政府の皆さんに申し上げたい。集団的自衛権の行使を違憲であるとして、法律を、行政を行ってきたのは、ほかならぬ皆さんたちではないでしょうか。
したがいまして、二〇〇三年五月の秋山内閣法制局長官答弁、つまりは、日本周辺において日本防衛のために活動しているアメリカの艦船に対する攻撃があった場合、それを日本に対する攻撃の着手、端緒とみなして、第一撃とみなして武力行使を含めた事態対処をアメリカと共同で行うことは自衛権の行使の範囲ということで憲法に適合したものとも認められる、この答弁を根拠といたしまして武力攻撃危機事態というものを規定させていただきました
これは、二〇〇三年五月十六日の衆議院安保委員会における秋山内閣法制局長官の、我が国を防衛するために出動して公海上にある米国の軍艦に対する攻撃が、我が国に対する武力攻撃の端緒、着手として判断されることがあり得る、これをいわば条文として明定したものということができます。
○佐藤(茂)委員 それで、実は、特に資料六の方の平成十五年五月十六日の秋山内閣法制局長官の答弁の中で、我が国を防衛するために出動して公海上にある米軍の米艦に対する攻撃が、状況によっては、我が国に対する武力攻撃の端緒、着手という状況として判断されることがあり得る、こういう答弁に対しまして、先日も当委員会でさまざまに御議論がございました。
これは、同じ、当時の平成十五年から十六年の秋山内閣法制局長官の答弁でございますけれども、私は、過去のそれまでの内閣法制局の答弁も見ましたときに、大きく、事例としては二つぐらいに分かれるのではないかと思っております。
なお、御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁でございますけれども、これは従前から申し上げています必要最小限度ということの意味は何かということでございまして、それは数量的な概念ではなくて第一要件を満たさないという、そういう意味でその必要最小限度を超えるということを申し上げているということをお答えしたものであると理解しております。
それに対して、当時の秋山内閣法制局長官は、いろいろ言われているんですけど、数量的な概念ではないので限定的な集団的自衛権行使できないということをはっきりとこのときに答弁をされています。これ、当時、安倍総理が与党の幹事長の時代です。
御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁は、数量的な概念として申し上げているものではないという意味は、自衛権行使の第一要件、すなわち我が国に対する武力攻撃が発生したことを満たしていないということを指して答弁しているものでございます。
○福山哲郎君 横畠さん、長官、この秋山内閣法制局長官の言っている第一要件は今回あるんですか、ないんですか。満たしているのか、満たしていないのか、お答えください。ここの秋山法制局長官の言われる第一要件は満たしているのか、満たしていないのか、お答えください。
お尋ねは、平成十六年一月二十六日の衆議院予算委員会における当時の安倍議員と秋山内閣法制局長官の質疑の中での長官の答弁ということでございますけれども、次のように答弁をしております。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) お尋ねにつきましては、平成十六年一月二十六日の衆議院予算委員会におきまして、当時の秋山内閣法制局長官が次のように答弁しております。
昨日のレクで通知した二〇〇三年十月九日、参議院テロ特別委員会での秋山内閣法制局長官の答弁を示されたい。
○横畠政府特別補佐人 御指摘の、秋山内閣法制局長官の答弁でございます。 九条は、我が国自身が外部から武力攻撃を受けた場合における必要最小限の実力の行使を除きまして、いわゆる侵略戦争に限らず国際関係において武力を用いることを広く禁ずるものであるというものでございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 平成十六年一月二十六日の衆議院予算委員会における当時の秋山内閣法制局長官が行った答弁は以下のとおりでございます。
そこで、例えば、今までのいろいろな答弁の積み重ねから見ても、これはという言葉がいろいろあるので、それはこれからいろいろ議論になると思いますが、平成十六年の参議院での政府答弁、当時、秋山内閣法制局長官の答弁で、これは一枚めくっていただくと出ていますが、我が国来援のために向かっている米軍の艦船が公海上で攻撃を受けた場合、これが我が国に対する武力攻撃の発生であると認定される場合には、法理として自衛権の発動
そして、国に準ずる組織とは一体何なのかという点については、平成十五年の七月十日の参議院の外交防衛委員会で、当時の秋山内閣法制局長官が、一定の政治的な主張を有し、相応な軍事的実力を有するものというようなものが国に準ずる組織であるというような答弁をしております。 今私が説明したことで間違いはないか、内閣法制局長官の確認を求めます。
○辻元委員 秋山内閣法制局長官の御答弁はこうでした。個別具体的な事案に即して、当該行為の主体が一定の政治的な主張を有し、国際的な紛争の当事者たる実力を有する相応の組織や軍事的実力を有する組織体であって、その主体の意思に基づいて破壊活動が行われていると判断されるような場合には、その行為が国に準ずる組織によるものに当たり得るというのが答弁なわけです。わかりますか。
○辻元委員 今私が申し上げたのは、秋山内閣法制局長官のこの御答弁に沿って申し上げているわけです。当事者たり得る実力を有する相応の組織や軍事力を有する組織体だということで、まず数を申し上げました。それだけじゃないとおっしゃいましたね。このマハディ軍は、現在のイラクの大統領以下政府と違う政治的意思を持ち、イランと密接に関係しながら別の政治的主体として活動していると私は理解していますよ。
○委員長(太田豊秋君) 秋山内閣法制局長官、あなたが実質的に法律的解釈をする立場ですから、その辺のところを誤解を与えないような御答弁をお願いします。
到着しましたから、秋山内閣法制局長官。 木島君。